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色覚
市川 一夫
1
1社会保険中京病院眼科
pp.198-199
発行日 1995年1月15日
Published Date 1995/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410904164
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開始に先立ち,世話人の市川が,色覚検査および色覚検査後の異常者に対する指導が一般臨床に普及しないのは,熟練した医師が1時間以上かけて検査指導しても最高152点(38点×4)しか請求できない保険点数の低さが問題であり,われわれのグループとして日本眼科学会に色覚異常の指導料を厚生省に新設していただくようお願いしたとの報告を行った。そして日本眼科学会からは,指導料新設が多くの眼科医の総意であることがわかれば学会として厚生省に働きかける,そのためにも日本眼科学会誌にその趣旨と背景を掲載され学会員の了解を得られたらどうかとの返事をいただいたと報告した。世話人としては,この問題について引き続き本会を代表して努力することを合わせ伝えた。
93年の演題は,一般講演で先天色覚異常に関するものが6題,後天色覚異常に関するものが1題招待講演が1題の8題であった。また今回も日本臨床眼科学会のご好意で色覚検査講習会を行うことができた。色覚検査講習会を同時に行ったためか,前年同様,例年参加される先生方の他に多数の新たな参加者があり講習会も含め延べ150人程になった。招待講演は,「色覚異常に対する職業適性基準一船舶職員法の身体検査基準一」と題して,慈恵医大の北原健二教授にお願いした。この講演を北原先生にお願いしたのは,93年船舶職員法が改正され,改正後色覚異常者が免許を取りにくくなったとの報道があり,この改正の要点と異常者に本当に厳しすぎるかについて解説していただいた。
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