社会保険相談室
腸管癒着と子宮付属器摘除,他
N生
,
木下 二亮
,
関 闡
,
蜂屋 祥一
,
三宅 秀郎
pp.1170-1171
発行日 1971年11月10日
Published Date 1971/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409204526
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【質問】(乙)癒着性子宮付属器炎等において,子宮,子宮付属器等と腸管との癒着高度で,小骨盤内の腸管癒着を剥離し,子宮付属器を摘除した場合は,腸管癒着剥離術点数に癒着性子宮付属器摘除術の2分の1を加算して請求してよいか。
【答】腸管癒着障害の訴えがあり,その治療法として腸管癒着剥離術を併用した場合でなく,設問のように子宮付属器摘除の必要上,癒着腸管の剥離を行なつた場合は癒着性子宮付属器摘除術(762点)のみの請求となります。
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