連載 やりなおし! 医療制度 基本のき・3
柔整・あはき
小野 直司
1
1小野整形外科クリニック
pp.266-267
発行日 2020年3月25日
Published Date 2020/3/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1408201620
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医業類似行為,いわゆる医療ではない代替療法のなかで,若い整形外科医に知っておいてほしい基本事項を述べたいと思う.本稿では,無資格のカイロプラクティックや整体を除き,公的資格があり健康保険の療養費の給付対象となる3職種,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,鍼灸師(あはき)について,特に「受領委任」と「施術同意」の意味する所を含めて説明する(表1).
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