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私のカルテから
統合失調症に対する障害年金給付初診日主義への挑戦
Medico-legal Issue of the First Medical Examination-date for the Requirement for Psychiatric Disability Pension
森山 成あきら
1
Nariakira MORIYAMA
1
1通谷メンタルクリニック
1Toritani Mental Clinic
pp.915-917
発行日 2006年8月15日
Published Date 2006/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405100796
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はじめに
2003年3月,筆者は第23回日本社会精神医学会で『統合失調症に対する障害年金給付初診日主義の問題点』と題する一般演題発表をした。ここでいう初診日主義というのは,障害年金の支給認定が発症日ではなく医療機関の初診日に左右されていることを指している。発表の中で対比させたのは,同じく20代後半の青年であり,一方は20歳9か月,他方は20歳2か月で精神科クリニックを初診していた。双方とも20歳以降精神科受診まで保険料を払っておらず,前者は17歳時に胃潰瘍と自律神経失調症(心身症)で内科医院を受診し,後者は19歳時,帯状疱疹で皮膚科を訪れていた。前者では内科受診,後者では皮膚科受診を統合失調症の初診日として,再申請をしたところ,前者では障害2級の判定が下り,無拠出年金からの支給が決まった。しかし後者では不支給の決定がなされ,本人と家族はこれを不服として再審査を請求したがこれも棄却され,ついに裁判に訴えた。2年にわたる裁判の結果,2005年11月1日福岡地裁は原告の主張を認め,20歳前の発症を確認して,不支給処分は違法だとの判断を下した。2週間たっても国と社会保険庁は控訴せず,この判決が確定した。
臨床医にとってこの事実を知っておくことは,患者の経済的基盤を支えるうえでも有意義であり,当事者の承諾を得て,以下に一連の経過を報告する。
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