連載 地域保健関連法規とその解釈・5
医療法・1
河原 和夫
1
1東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学系専攻医療政策学講座
pp.376-377
発行日 2001年5月15日
Published Date 2001/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401902510
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わが国の医療体系の根本規範である医療法は,戦後間もない昭和23年に制定された.この法律は,病院や診療所の定義,病院の種別,医療現場の管理体制,構造設備基準,診療標榜科目などの医療基準を示すなどの医療の提供体制の確保および医療水準の向上を図り,もって国民の健康の保持に寄与することを目的としている.昭和60年の第1次医療法改正以降は,地域医療計画の策定を都道府県に課し,必要病床数(基準病床数)の算定に見られるように,医療の総量規制的な特色が今日的意義として見られる.また,医療監視や保健の内容も取り入れた地域保健医療計画が策定されるなど地域保健業務とも関連する法律である.
制定当初の性格と現在ではかなり異なってきたが,医療提供体制の変化なども踏まえこの法の意義および課題を解説したい.
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