日本列島
環境影響評価のための県指導要綱の施行—宮城県
土屋 真
pp.476
発行日 1976年7月15日
Published Date 1976/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401205219
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公害のない地域開発をめざし,環境保全優先の原則から,環境影響評価(環境アセスメント)を実施するための県の指導要綱が,昭和51年5月4日から全国に先がけて施行になりました.
これは,県の公共事業や県が許認可を与える民間事業などで一定の規模以上に適用になります.宅地や工業団地の造成など,大規模な開発行為が公害をもたらす恐れがないかを事前に審査する制度です.開発行為者は事業計画とともに詳細な環境影響評価書を県生活環境部長あてに提出しますが,審査の結果しだいでは計画変更や中止をさせられる強力な行政指導体制になりました.
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