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清掃法の一部改正
K
pp.485
発行日 1965年8月15日
Published Date 1965/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401203101
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先の第48回国会において清掃法の一部が改正された。その要点は次のとおりである。
(1)生活環境の清潔保持についての関係者の責務の明確化.生活環境の浄化は国および都道府県,市町村など地方公共団体の努力はもちろんのことであるが,国民1人1人が日常生活でおのおのの立場において責任をはたすことによって達成されるものである。今回の法改正ではこの点が明確化され,新たに公園,広場,道路,河川,港湾など公共の場所を利用する者は,これらの場所を汚さないよう努めなければならないこと,これら公共の場所を管理する者は,その清潔を保つよう努めなければならないことが規定された。(法第5条第2項,第3項)また従来運行中の列車便所によって生ずる環境汚染の問題が,各方面から提起されていたが,今回の法改正によって特別清掃地域(季節的清掃地域についても準用)内において便所が設けられている車両を運行する者は,当該便所によう屎尿を環境衛生上支障が生じないように処理することに努めなければならないことが規定され(法第5条第4項),軌道附近の市街地などの環境衛生におよぼす影響がとくに考慮されている。
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