特集 衛生害虫駆除
蚊とハエのいない生活運動の評価と今後の方向
地区組織活動による衛生害虫駆除
吉本 静夫
1
1厚生省環境整備課
pp.359-361
発行日 1964年7月15日
Published Date 1964/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401202838
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法的根拠
蚊,ハエ等の衛生害虫,ねずみの駆除に関する根拠法規は,伝染病予防法で,同法の第16条の2の1項によって,市町村は政令の定めるところにより,衛生害虫,ねずみ等の駆除を実施する義務,また都道府県は,市町村が実施する駆除に対し,計画の樹立,実施の指導などの技術援助を行なう義務が定められている。政令で市町村が行なう駆除については,区域内の住民に対する駆除用薬品の配布,使用法の指導とともに,衛生班を設置して道路,公園,墓地,池,沼その他住民の自主的な活動によって駆除が期待できない場所について駆除を実施すべきことが定められている。衛生班は,人口3万毎に1班,班員4人以内を標準として編成すること,および都道府県,政令市は,この事業のために人口10万毎に1人の,そ族昆虫駆除吏員をおくことが定められている。
そ族昆虫駆除吏員の資格は,(1)医師,薬剤師,獣医師。(2)大学,高等専門学校等の医学,薬学,獣医学,理学,工学,農学卒業者。(3)中等学校卒業者等で3年以上環境衛生の実務従事経験者。(4)国立公衆衛生院の環境衛生学科修了者。(5)厚生大臣認定環境衛生通信教育修了者。(6)6年以上環境衛生実務従事経験者の何れかに該当する者でなければならない。
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