特集 避妊と人工妊娠中絶 up-to-date
Ⅲ.人工妊娠中絶
12.人工妊娠中絶に関係する法令と裁判例
秦 奈峰子
1
1太田秀哉法律事務所(弁護士,産婦人科専門医)
キーワード:
母体保護法14条1項および2項
,
カルテ記載
,
届出
Keyword:
母体保護法14条1項および2項
,
カルテ記載
,
届出
pp.71-76
発行日 2025年1月1日
Published Date 2025/1/1
DOI https://doi.org/10.34433/og.0000000996
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要旨
堕胎は刑法において禁じられているが,母体保護法14条1項および2項で定められた要件のもとで指定医師が人工妊娠中絶を行う場合には例外的に適法となる.そのため人工妊娠中絶にかかわるすべての医師は,母体保護法上の要件を正しく理解し,届出等の手続きを遵守する必要がある.
指定医師は,身体的理由,経済的理由または暴行・脅迫による妊娠などの要件該当性を自ら判断する.本人のほか配偶者の同意が必要であるが,例外的に配偶者の同意が不要な場合がある.カルテには,判断の根拠を具体的に記録する.
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