発行日 1951年4月15日
Published Date 1951/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906843
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我が國の看護婦制度に畫期的な改革がもたらされて新しい制度が確立されたのは,今を去る丁度3年半前のことでありましたが,その後の社會情勢の變遷に伴い,早くも制度の修整が各方面で唱えられ始めました。いろいろの人が夫々の立場々々に於て論じられるので,各種各樣の意見が出ているようでありますが,その際いつも問題となるのは,近い將來に於て我が國の看護力はどうなるかということであります。看護力というと,看護婦の質と數との問題になりますが,ここでは,夫々の場合に看護婦の數がどうなつて行くであろうか,ということを例表的な二つの場合について考えてみることとしましよう。その一つは,現行制度をその儘押し進めた場合であり,他の一つは乙種看護婦を止めて甲種看護婦一本とした場合であります。
現在,醫療法で總合病院と見做される100床以上の病院の數は378ありますが,そのうち甲又は乙の看護婦養成機關を設け得る所は,先ず300ケ所位でありましよう。そして自然の成行に任しておく時は,甲及び乙の養成所は夫々150ケ所宛できると予想されます。これは,現在指定濟の養成機關は甲が99ケ所,乙が67ケ所,保留は甲が6ケ所,乙が55ケ所で,合計105ケ所の甲と122ケ所の乙が既に養成機關として發足している。という事實に基く推定です。
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