特集 これからの重症度,医療・看護必要度
重症度,医療・看護必要度の考え方
重症度,医療・看護必要度の制度的枠組み—看護必要度の診療報酬制度における位置づけと概要
習田 由美子
1
1厚生労働省医政局看護課
キーワード:
看護必要度
,
診療報酬制度
,
看護の質
Keyword:
看護必要度
,
診療報酬制度
,
看護の質
pp.206-209
発行日 2023年3月1日
Published Date 2023/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541211879
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■はじめに
看護必要度は,1996(平成8)年から研究が開始され,2002(平成14)年に,特定集中治療室管理料の重症患者等の入院割合に応じた評価の見直しを行った際に,その判定基準として初めて「重症度」が診療報酬の算定要件として採用された.その後,特定集中治療室と一般病棟の看護職員配置の差を埋めるために,ハイケアユニットが創設され,その算定要件に「重症度・看護必要度」が導入された.さらに,2008(平成20)年に7対1入院基本料の算定要件として「一般病棟用の重症度・看護必要度の基準」が導入され,多くの医療機関で看護必要度が評価されることになった.開発当初は,「入院患者に提供されるべき看護の必要量」として開発された指標であったが,現在では,「重症度,医療・看護必要度」と名称も変わり,急性期入院医療において医療や看護の必要性が高い患者を把握できるよう項目が見直され,その役割も大きく変わってきた.
本稿では,診療報酬制度において,看護必要度が活用されてきた変遷について,過去,看護担当の診療報酬改定作業に携わった経験者の一人として概説する.
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