いま民間病院は
法人化の是非
太田 正治
1
,
小柴 清定
2
,
河野 通弘
3
1太田総合病院
2田無病院
3さきたま病院
pp.350-353
発行日 1979年4月1日
Published Date 1979/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541206846
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特定法人病院の院長という誇りがメリットか
法人化の是非を論ずる場合,社団,財団,特定財団の3つの枠組を知る必要がある.一般的に世間では,これら3つの法人を混同しているきらいがある.
この中で特定財団は医療法人としての認可と併せて,大蔵大臣の承認を得なければならない.役員会の構成も理事会,評議員会に分かれ,執行機関と議決機関に区分され,また役員は同族関係の人員を制限している.課税上の取扱いは一律に純益の23%と定められている.特に厳しいのは,法人が解散する場合は,同系法人または国に帰属すると定められていることだ.財産権の放棄が要求されているわけである.同時に自費患者の診療報酬は健保算定額を超えてはならない等,利益追求を明確に規制している.
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