霞ガ関だより
建築基準法施行令および消防法施行令の一部改正
pp.62-63
発行日 1969年7月1日
Published Date 1969/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541203688
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ここ数年来,旅館などの火災が各地で発生し,そのつど犠牲者が多数出るなど,なげかわしい事故がまことに多い.もともと耐火建築としてその耐火性を信頼されているにかかわらず,このような結果を招くのはなぜか,これらの実態を逐次調査されたところによると,焼死者よりも,煙により窒息死をした者が多い例が少なくないことが明確になってきた.すなわち,火災の発生を知って避難の行動が始まろうとすると,すでにそのころには煙が充満し,視野をさまたげ,ひいては呼吸を困難にし,行動の自由を失って窒息死するという,まことになげかわしい事故となって記録される.
昭和34年に建築基準法が一部改正され,内装材料の制限が付加されたが,当時はまだ煙による窒息死問題は爼上にのぼらなかった.
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