保險のしほり
健康保險照會事項
pp.317
発行日 1950年8月15日
Published Date 1950/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410200636
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問 昨年10月10日附保險発第293号保險局医療課長より都道府縣保險課長宛通牒によれば,視力檢査眼底檢査は特に屈折異常による自覚症状があり且つ医師も眼鏡の使用を必要と認めた場合に認められるとあり他の場合は認められないものと解されるが,緑内障又は網膜脈絡膜炎等に於て眼底檢査を行つた場合この檢査料も認められざるものなりや.
なほ視野眼底檢査料は如何なる場合に請求し得るや具体的な例を示されたい.
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