外科保険診療の手引・8
9月1日から改正実施された診療報酬請求点数についての解説
pp.1035-1036
発行日 1955年12月20日
Published Date 1955/12/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407201746
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初診料 従来は1.傷病診療中他の疾病発生するも初診料は請求することを得ず.2.第1回の初診日より30日以内に於て2回以上の初診あるも,第2回以後の初診料は請求することを得ず,とあるを第2項が次の様に改正された.2.第1回の初診日より30日以内に於て,新たに発生したる他の疾病を除くの外2回以上初診あるも第2回以後の初診料は請求することを得ず.となつた.一寸見ると分り難い文句であるが第1項は生きているので要するに例えばAという病気で初診してそれが5日間で治癒しその人が10日経つてAとは無関係なBという病気で診察をうけた場合従前は第1項によつて即ち30日以内であるからBに対する初診料は請求することが出来なかつたものが今度は請求出来るようになつた.但しAという病名で診療を継続中にBという病気が発生した場合には第1項によつて初めの初診日から何日経つていようと関係なくその初診料は請求出来ないのである.尚100床以上の綜合病院で2科以上に診察をうける場合には各科に於て初診療の請求が出来ることは従前の通りであるが各科に於ての取扱いは改正された要領によつて請求することが出来る.
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