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特集 精神鑑定
責任能力の判定における鑑定人の権限
The Competence of the Psychiatric Expert to Judge Criminal Responsibility
仲宗根 玄吉
1
Genkichi Nakasone
1
1仲宗根病院
1Nakasone Hospital
pp.1291-1297
発行日 1978年12月15日
Published Date 1978/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405202858
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Ⅰ.ドイツにおける精神鑑定の歴史
日本の刑事訴訟は,ドイツのそれを継受したものであり,とくに鑑定の規定において両者はよく似ている。そこで表題の問題を検討するためには,はじめにドイツにおける精神鑑定の歴史を知る必要がある。以下,これを概説する。
まず精神鑑定を含む鑑定一般についていえば,古代ゲルマン法時代から,医者を法廷に呼んでその専門的意見を聞くという慣習はあった1)。しかしこれが一般化したのは,1532年のカロリーナ法典(CCC)以後である。
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