日本列島
空きかん回収問題のその後—京都
山本 繁
1
1京都府福知山保健所
pp.145
発行日 1981年2月15日
Published Date 1981/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206252
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京都市では55年8月に,京都市空きかん条例専門委員会から「(京都市)飲料容器等の散乱防止及び再資源化促進に関する条例」(案)が答申された.
そこで,56年3月を目途にして,条例制定をめざすべく内外の意見調整が進められているが,条例(案)の骨子が,①空きかん等の空容器は製造業者の責任で回収し,再資源化する,②小売業者や自動販売機設置者は,飲料品を売るときに,「預かり金(回収保証金)」をとり,空容器を返せば返金する,③これらに違反すれば罰則を科す,④不法投棄者は「廃棄物処理法」にもとづき告発する,となっているところから,製造業者などから激しい反対を受けている.
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