特集 老人の福祉と保健
定年後の老人
平井 常雄
1
1武蔵野市福祉事務所
pp.152-158
発行日 1972年3月15日
Published Date 1972/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401204436
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第3の人生への暗い谷間
65歳,これが老人福祉法にいう老人です.ところが「わが国では男子の定年々齢を55歳とする事業所が63.2%とその大部分を占め,60歳以上に定めている事業所は2.3%と少なく,特に65歳以上に定めているのは14.5%ときわめてまれである」(昭和45年版労働白書より)といわれているように55歳になると大部分の者が老人として職場から追われるようになります.
55歳になると職場では老人の名のもとに第一線より退かなければならないのに社会福祉面では65歳までは,何ら見るべき抜本的救済保障制度が用意されてなく放置され放しという現状といっても過言ではないのです.55歳から65歳のこの谷間をどう埋めるかが大きな問題なのです.
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