厚生だより
国立療養所の特別会計制移行
K
pp.296
発行日 1968年6月15日
Published Date 1968/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401203698
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4月27日参議院本会議を通過成立した『国立病院特別会計法の一部を改正する法律案』によって,昭和43年度の予算から国立療養所も国立病院と同じく特別会計制の下に運営されることになった。国立病院特別会計法の中に病院勘定と療養所勘定を設け,それぞれ異った予算の枠で経営される。これは病院といっても急性・慢性の患者を収容することによる性格の相違を明らかにするためである。
特別会計といっても独立採算を目途とするものでなく,正常の運営の結果生ずる収支差額は一般会計からの繰り入れを建て前としている。
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