講座
社会保険医療のあらまし(2)
永井 好望
1
1厚生省医療課
pp.49-51
発行日 1958年9月10日
Published Date 1958/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662201726
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
II.保健医療の組織
1.患者
だれでも自由に保険患者になれるわけではなくて,保険の経営主体(保険者)によつてあらかじめ一定の資格を確認された人に限ります.その資格は保険の種類により,殊に被用者の勤務する事業所によつてきまります.ここでは「健保」の制度を中心に説明します.普通,「被保険者」と「被扶養者」とに大別されますが,「国保」ではこの区別がありません.
Copyright © 1958, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.