保険の話
療養給付の期間
N
pp.61
発行日 1958年8月15日
Published Date 1958/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661910672
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社会保険では一つの病気で治療を受けることの出来る期間に制限があります。たいていの保険では同一の疾病や負傷について3年間治療がうけられますが,日雇健保では1年間です。国民健康保険ではまちまちですが,治るまで受診出来るのが通例です。
しかし,実際上は色々の問題があるので,少し具体的に説明します。1.起算日は,その病気のために治療を受けはじめた日です。たとえば,大分前から肺結咳という事がわかつていても,現に保険で肺結該の治療を受けたのが昭和33年8月1日であれば,その日から3ヵ年即ち昭和36年7月31日まで治療をうけることが出来ます。
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