発行日 1950年2月15日
Published Date 1950/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906604
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新しく制定された保健婦・助産婦・看護婦の法律によれば,保健婦助産婦または甲種看護婦として免許を得るためには,それぞれの國家試驗に合格しなくてはならないことに規定されている。
醫師免許のための國家試驗は,すでに實施されているが,今度,昭和25年に甲種看護婦のための第1回の國家試驗が行われる旨,先般厚生省から發表になつた。我が國としては全く畫期的のことではあり,受驗の對象になつている人人は眞劔に準備をはじめていることであろう。
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