特集 老人保健法—2年が経過して
イギリスの地域老人保健
日野 秀逸
1
Shuitsu HINO
1
1国立公衆衛生院衛生行政学部
pp.655-660
発行日 1984年9月15日
Published Date 1984/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206924
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■はじめに
1983年2月より老人保健法がわが国において施行された.これは,臨時行政改革調査会(臨調)の答申を受けた形で進められた1).その目的の主なものは,医療費抑制とヘルス事業の実施であるが,入院から在宅あるいは地域ケアへという患者の流れをつくりだすことも含めてよかろう.
本稿のテーマであるイギリスの老人保健医療をみても,医療費抑制が行政の基調になっている.本稿では,イギリスにおける老人保健医療の最近の主な特徴である,入院から地域へという流れの強まりを,サッチャー行革の一環として位置づけつつ,紹介する.
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