特集 積極的疫学調査を感染症対策にどう生かす?
積極的疫学調査の根拠法令と人権への配慮
岩橋 慶美
1
1広島市西区厚生部
キーワード:
積極的疫学調査
,
感染症法
,
感染症予防基本指針
,
基本的人権の尊重
Keyword:
積極的疫学調査
,
感染症法
,
感染症予防基本指針
,
基本的人権の尊重
pp.515-521
発行日 2026年7月15日
Published Date 2026/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.036851870900070515
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ポイント
◆積極的疫学調査は、感染症等の疾患の発生の状況、動向および原因を明らかにするため、感染症では感染症法第15条に基づいて行われる。
◆積極的疫学調査では調査対象者のプライバシー権等との対立、調査の結果、必要に応じて行政が実施する対人措置や対物措置では措置対象者の権利抑制が生じ得る。
◆積極的疫学調査は、対象者の基本的人権を尊重する姿勢で臨み、あらかじめ対象者の理解を得て、その協力の下に行われることが重要である。

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