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「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和6年8月20日・厚生労働省告示第262号),「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和6年8月20日・厚生労働省告示第263号),「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和6年8月20日・厚生労働省告示第264号),「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」(厚生労働省保険局医療課長・同歯科医療管理官通知,令和6年8月20日・保医発0820第1号),「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(令和6年8月30日・厚生労働省告示第281号),「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(厚生労働省保険局医療課長・同歯科医療管理官通知,令和6年8月30日・保医発0830第1号),「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の一部訂正について」(厚生労働省保険局医療課事務連絡,令和6年9月10日),「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(厚生労働省保険局医療課事務連絡,令和6年9月24日),「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件」(令和6年9月25日・厚生労働省告示第303号)を整理し,当研究所発行の『医科点数表の解釈(令和6年6月版)』の該当項目を示した。 なお,厚生労働省告示第281号,保医発0830第1号は令和6年9月1日から,厚生労働省告示第262号,厚生労働省告示第263号,厚生労働省告示第264号,保医発0820第1号は令和6年10月1日から適用された。厚生労働省告示第262号,保医発0820第1号の一部は令和6年12月1日適用される。
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