特集 療養病床の行方
慢性期医療における病床のあり方
武田 俊彦
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1厚生労働省医政局総務課
pp.526-532
発行日 2002年7月1日
Published Date 2002/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541903561
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長期慢性疾患のための病床の歴史を振り返ってみると,昭和58年に老人保健制度が施行され,老人診療報酬と医療法施行令の改正により特例許可老人病院が制度化されて以来,診療報酬による介護力強化病床の評価,医療法改正による療養型病床群の許可制度化と,より質の高い療養病床を法制度上位置づける方向に発展してきた.しかしながら,療養型病床群制度においては,許可を受けるかどうかは任意であったため,療養環境の改善など,療養型病床群の基準が目指した良質の医療提供はすべての長期療養病床に確保されるわけではなかった.そこで,第4次医療法改正において療養病床を一般病床と並ぶ医療法上の病床類型として位置づけるとともに病院に選択を求めることとし,現在の病院病床は,精神などの病床を除き,必ず一般病床か療養病床かを選択してそれぞれの要件を満たさなければならないこととなった.このように,法制度的には一つの到達点に達したといえるが,社会保障改革の大波の中で,将来方向についてはむしろ不透明感を指摘する声がある.
この療養病床の今後の方向性については,様々な議論が続いている状況にあり,現時点でこれを明示できる状況にはない.したがって,本稿では,行政の動き,特に医療法の許可基準,医療計画,診療報酬,介護保険制度をめぐるそれぞれの動きについて現時点での整理を試みるとともに,今後の方向性については,あくまで私見として,論点のみを示すこととしたい.
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