保健・医療・福祉政策ウォッチング
保健所と保健センター
病院問題研究会
pp.1046-1047
発行日 1997年11月1日
Published Date 1997/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541902264
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地域保健法が全面施行されて半年がたつ.立法の趣旨からは,広域あるいは特殊な地域保健活動については(都道府県)保健所の技術機能が強化され,一般的な地域保健活動については(市町村)保健センターに責任主体が大きくシフトしたはずであるが,現実には多くの病院関係者には,法が改正されたことすら気付かれていない.これは,病院からみた保健所の機能(医療監視の実施,食中毒診断届の受理など)にも,保健センターの機能(住民健診の実施など)にも大きな変化がみられなかったためであろうが,来院した有症状の患者から症状を除去あるいは軽減することをもって病院医療の役割のすべてとする意識のもとでは,保健所や保健センターの社会的役割やその動向には関心が持たれないのは当然かもしれない.
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