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質疑応答
高橋 正春
1
,
一条
,
三宅 実
2
1科学技術所
2厚生省児童局母子衛生課
pp.238-239
発行日 1962年3月1日
Published Date 1962/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541201902
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- 文献概要
診療過誤の法律責任
問1 診療上の過誤または事故について,院長,診療部長,主治医の民法上の責任の所在如何?
(第125回院長研修会)
答 院長が主治医の使用主である場合は,民法第715条に規定する,いわゆる使用者責任によって,被害者(患者)のこおむった損害に対する賠償の責を負わねばならない。ただし使用主(院長)は使用人(主治医)の選任,監督について「相当の注意」を払ったことを証拠だてれば,その責任を免かれることができる。ところで,使用主がどの程度に注意を払ったならば,「選任,監督について相当の注意を払ったもの」として免責されるかについて,その注意義務の具体的な基準を示すことはむずかしい。従来の判例をみるのに,使用主が「相当の注意を払ったもの」として免責された場合は皆無といってよく,損害が発生した場合,それは「相当な注意」が払われなかった証拠であるとして,使用主の責任を認めている。したがって,使用人の選圧に当たって資格や免許の有無を確認したとか,監督についても就業規則などの部内規則を制定しているとか,毎日訓示を与えているとかいって反論しても,それは「相当の注意を払ったもの」とは認められない。このように今日では,使用主は無過失責任を負わされているのに近い結果となっている。院長が主治医と同じく使用人の場合には,使用主に代わって事業を監督する者(代理監督者)」として,使用主と同様の責任を負う。
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