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診療,他
N
pp.311-317
発行日 1959年4月1日
Published Date 1959/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541201503
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総合病院について
医療法(以下法という)による総合病院とは,第4条によると,法に定める病院であつて,患者100人以上の收容施設を有し,診療科目中に,内科,外科,産婦人科眼科及び耳鼻いんこう科を含む必要があり,且つ設備内容としては,医師,歯科医師,看護婦その他の人員が,医療法の基準に従っている他,各科専門の診療室,手術室,処置室,臨床検査施設,エックス線装置,調剤所,消毒施設,給食施設,給水施設,暖房施設,洗たく施設汚物処理施設,診療に関する諸記録,分娩室,新生児入浴施設。(法第21条,規則第21条)を有するという病院としての設備基準の外,化学,細菌及び病理の検査施設,病理解剖室,研究室,講義室,図書室,救急用又は患者輸送用自動車,と更に細かい設備を有することが必要条件となつている。(法第22条,規則第22条)。
この要件を具備し,所在地の都道府県知事の承認を受けると,他の病院が称することのできない「総合病院」という名称を付けることがてきるようになる。
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