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國内・海外ニュース
pp.161-163
発行日 1950年10月15日
Published Date 1950/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200732
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臨時診療報酬,臨時醫藥制度兩調査會の設置
醫藥分業問題を早急に解決すべく,この度厚生省では臨時診療報酬調査會及び臨時醫藥制度調査會を設置(いずれも庶務は大臣官房總務課で處理する)し,醫藥分業について調査審議することになつた。
臨時診療報酬調査會においては,醫師,齒科醫師及び藥劑師の專門的技術に對する適正な技術料と藥價の基準を調査審議するのであるが,技術料及び藥價が適正であるかどうかは,第一に專門的技術に對する報酬額が醫師,齒科醫師,及び藥劑師の生活の安定を維持しまた醫療内容の向上を來すに足るものであること,第二には技術科及び藥價の總計である醫療費が國民に對して著しい經濟的負擔の増加を及ぼさないことという,二つの觀點から見て勘案檢討の上定められるのである。また臨時醫藥制度調査會においては,醫藥分業の可否,及び醫藥分業を實施することが可なりとする場合においては,その實施の具體的方法,地域及び時期等を檢討し,更に關係議法規の改正等をも調査審議することになつている。
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